種類  結婚・出産・育児

社会保険
●被扶養者の基準
1. 3親等以内の家族
2. 生計を維持されている→生計維持関係の条件のみ→遠隔地の健保証申請可
3. 年収130万未満(60歳以上は180万円)
4. 被保険者の年収の半分未満(半分以上でも生計状況から総合的判断
配偶者を被扶養者とした場合、国民年金第3号被保険者となり、保険料負担なし

●出産
 

・出産一時金  42 万円(医療機関への支払制度あり)

 

・ 出産手当金<被保険者のみ、報酬日額の3分の2>産前6週間(分娩予定日より)+産後8週間(実際の分娩日より)


● 育児休業(産後8週間後)
 

1歳未満の子を養育する被保険者分、事業主分共に、健康保険厚生年金の保険料免除


労働保険
育児休業基本給付金
  1.休業前2年前に12ヵ月以上就労
2.休業開始前の 50 %相当額支給
3. 子が1歳になるまで、同一の子に1回限り<期間延長あり>。