種類  病気・ケガ

社会保険
●仕事外での病気・ケガ(役員の通勤災害含)

健康保険の被保険者、被扶養者の業務上の負傷について、労災保険の給付対象とならない場合は健康保険の対象となる。但し、法人の役員の場合は、 5 人未満の適用事業所に使用される場合のみ対象となる。(平成 25.10.1 〜適用)

1. 医療費の自己負担額は、本人・家族の老齢等の違いにより1割〜3割の支払い。
2.

高額療養費
(自己負担額が限度額をこえたときは、後で払い戻される。)

 
A 1 か月 80,100 円 + (医療費− 267,000 円)×1%<一般>を超えた部分のみ払戻し。 (所得に応じて別計算)
B 医科・歯科別、入院・通院別、病院、暦月ごとに計算。
C 保険対象分のみ。(食事、ベット代等 別)

高額療養費の現物給付

 

(あらかじめ保険者の認定があれば、窓口での負担額が、自己負担限度額までにとどめられる。)

  ・現物給付を受けるには、「限度額適用認定申請書」を保険者に提出し、認定書の交付をうけ、窓口に提出する。
3. 傷病手当金
1.医師の労務不能の証明
2.休業4日目より1年6ヵ月支給(暦月期間)
3.賃金が出ないこと(→親睦会等の支給は可能)
4.標準報酬日額の3分の2

労働保険
●仕事上(通勤災害 含)の病気・ケガ

1.

医療費は現物給付
(事業主が 5 号様式を病院等に提出)

2.

休業給付

 

・賃金を受けない日の第 4 日目以降から支給(最初の 3 日分は事業主が支給)
・休業 1 日につき給付基礎日額(平均賃金)の60%を支給(さらに特別給付として 20 %が支給される)